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이메일무단수집거부

情報通信網利用促進及び情報保護などに関する法律

第50条の 2(電子メールアドレスの無断収集行為など禁止)

誰でも電子メールアドレスの収集を拒否する意思が明示されたインターネットウェブサイトで自動に電子メールアドレスを収集するプログラムその外の技術的装置を利用して電子メールアドレスを収集してはならない.

誰でも第1項の規定を違反して収集された電子メールアドレスを販売・流通してはならない.

誰でも第1項及び第2項の規定によって収集・販売及び流通が禁止された電子メールアドレスであることが分かってこれを情報送信に利用してはならない.

第65条の 2 (罰則) 次の各号の 1にあたる者は 1千万ウォン以下の罰金に処する.

第50条第4項の規定を違反して技術的措置をした者.

第50条第6項の規定を違反して営利目的の広告性情報を送った者.

第50条の2の規定を違反して電子メールアドレスを収集・販売・流通または情報送信に利用した者.

[一部改訂 2002.12.18 法律第06797号]